制作・保守利用規約
制作・保守利用規約 制定日2025年1月22日
リードプラス株式会社(以下「リードプラス」という)は、企業の皆様方(以下「申込者様」という)を対象にコンテンツ制作並びに保守に関する製品及びサービスを提供します。サービス申込書(以下「申込書」という)では、申込者様、当該制作・保守業務に関連するその他の詳細について規定しています。リードプラスに提出した申込書は、本制作・保守利用規約(以下「本利用規約」という)と⼀体となり、申込者様とリードプラスとの関係を規定します。申込書はすべて、リードプラスの独自の判断による承認があって初めて個別契約として成立するものとします。申込書と本利用規約は、合わせて「本契約」と称することとします。
第1章 通則
第1条(定義)
- 申込者様はリードプラスに対し業務(以下「本件業務」という)を委託し、リードプラスはこれを受託し本件業務を誠実に遂行します。申込者様はリードプラスの業務遂行に必要な協力義務を負うものとします。
- 本件業務の内容は、第4条に定める申込書において定めるものとします。
第2条(本契約の適用)
- 本契約は、本件業務に関する個別契約のすべてに適用されるものとします。
- 個別契約の条項と本利用規約の条項とが抵触するときは、個別契約の条項を優先して適用するものとします。
第3条(本件業務の作業形態)
- 本件業務の作業形態は、次の各号のいずれかによるものとします。
(1) 請負型:
リードプラスが業務を完成することを目的とする形態であって、業務遂行により作成すべき成果物(以下「成果物」という)がある場合は、当該成果物を完成することを目的とする形態。
(2) 準委任型:
リードプラスによる業務の完成を目的とせず、業務遂行それ自体(事務の処理)を目的とし、①委任事務の処理のための役務提供そのものに対して報酬が支払われる履行割合型、②委任事務を処理した成果に対して報酬が支払われる成果完成型、又はこれらのいずれをも含む形態。 - 本契約第2章は、本件業務の作業形態が請負型の個別契約にのみ適用され、また、本契約第3章は、本件業務の作業形態が準委任型の個別契約にのみ適用されるものとします。
第4条(個別契約の内容及び成立)
- 申込者様及びリードプラスは、個別契約において次の各号の必要事項を定めるものとします。
(1) 本件業務の内容
(2) 請負型において成果物の完成を目的とする場合は、当該成果物の納期、納入場所、検査完了日
(3) 本件業務の対価(以下「委託料」という)
(4) 委託料の支払条件と支払方法
(5) 前各号のほか、本件業務の遂行に必要な事項 - 個別契約は、(ⅰ)前項に定める事項を記載した契約書に両当事者の正当な権限を有する者が記名押印したとき、又は(ⅱ)前項に定める事項を記載した申込書を申込者様がリードプラスに交付し、リードプラスが当該申込書の内容に書面(電磁的方法を含む。以下同じ)にて同意したときに成立します。なお、上記(ⅱ)において、申込者様が発行した申込書がリードプラスに到達した後7営業日以内にリードプラスから申込者様に対して何の通知もない場合は、当該期間満了の日をもって当該申込書に係る個別契約が成立したとみなします。
第5条(本件業務の履行)
本件業務の履行にあたり、リードプラスは、関係法令を守り、本件業務を遂行できる能力を有する従業員を配置し、本契約の趣旨に従い処理します。
第6条(作業実施場所)
- 本件業務の実施上必要のある場合、リードプラスは、本件業務を申込者様の事業所内又は申込者様の指定した場所(以下、併せて「作業実施場所」という)において実施するものとします。
- リードプラスが本件業務を作業実施場所で実施する場合、申込者様は、必要な作業実施場所を提供し、その他本件業務の遂行に必要な技術資料等をリードプラスに貸与します。
- リードプラスは、作業実施場所の使用にあたり、申込者様又は申込者様の指定した者の定める規則を遵守し、その秩序維持及び安全衛生の確保に努めます。
第7条(担当責任者)
- リードプラスは、本件業務の履行にかかる申込者様との連絡調整にあたり、本件業務の履行に従事する従業員を管理し、直接指揮命令する担当責任者(以下「担当責任者」という)を定めることができます。
- リードプラスは、担当責任者の氏名を書面によって申込者様に通知するものとし、これを変更した場合も同様とします。
- 申込者様は、本件業務の履行に関しての注文又は指図等は、担当責任者に対して行い、リードプラスの従業員に対して直接指揮命令を行ってはならないものとします。
第8条(労働法上の責任)
- リードプラスは、使用者として、リードプラスの従業員に対し、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負います。但し、申込者様の責に帰すべき事由によって生じた事故若しくは申込者様の所有又は占有する建設物、設備、機械、装置、通路等の瑕疵に起因する事故において、リードプラスがリードプラスの従業員に対して損害賠償をした場合は、リードプラスが申込者様に当該損害の求償することを妨げないものとします。
- リードプラスは、申込者様の所有又は占有する建設物、設備、機械、装置、通路等について、リードプラスの従業員の生命、身体に危険を及ぼすおそれが発見されたときは、その旨を申込者様に通知し、申込者様は、速やかに合理的な措置を取るものとします。リードプラスは、かかる危険が生じる可能性が高いと判断した場合には、その安全が確保されるまで、申込者様に対し、本件業務の履行を拒否することができるものとします。この場合において、リードプラスは、申込者様に対して、第11条の委託料を請求できるものとします。
第9条(規律維持)
リードプラスは、申込者様に対し、本件業務の履行に従事する従業員の教育指導に万全を期し、職場の秩序規律を保持し、風紀の維持に責任を負い、秩序ある業務処理に努め、申込者様の信用を維持するものとします。
第10条(再委託)
リードプラスは、本件業務の全部又は一部を、リードプラスが指定する会社又は事業主(以下「再委託先」という)に再委託することができるものとします。この場合、リードプラスは、再委託先との間の契約において、本契約に基づくリードプラスの義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとします。
第11条(委託料)
- 本件業務の委託料の支払いについては、個別契約により金額、支払方法等を別途定めるものとします。
- 前項にかかわらず、本件業務の履行をすることができなくなったとき又は本件業務の履行が中途で終了したときは、申込者様はリードプラスに対し、リードプラスが既に実施した本件業務の履行の割合に応じて委託料を支払うものとします。なお、成果物の完成を目的とする場合において、本件業務の履行をすることができなくなったとき又は本件業務の履行が中途で終了したときは、申込者様はリードプラスに対し、申込者様が受ける利益の割合に応じて委託料を支払います。
- 申込者様は、リードプラスへの支払いを遅延した場合には、遅延日数に対し年14.6%の割合による遅延損害金を委託料に付加して支払うものとします。
- リードプラスは、毎月末日を締め日とし、翌月第5営業日までに委託料の請求書を申込者様に提出します。申込者様は、当該請求書を受領の上、リードプラスの締め日の翌月末日までに、リードプラスの指定する銀行預金口座に委託料を振り込んで支払うものとし、当該振込手数料は申込者様の負担とします。
第2章 請負型適用条項
第12条(納品及び検収)
- リードプラスは申込者様に対し、本件業務の完成後にその旨を通知するものとし、成果物を引き渡して納品(以下「引渡し」という)するものとします。
- 申込者様は、成果物の引渡しを受けたときは直ちにこれを検査し、引渡し後15日以内(以下「検査期間」という)に、リードプラスに対し、合否の結果を検収書等の書面で通知するものとします。
- 申込者様が前項の検査期間内に検査結果をリードプラスに通知しないときは、成果物は、検査期間の満了日をもって当該検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
第13条(不合格及び再検収)
- リードプラスは、前条の規定による検査の結果不合格となった成果物について、自らの責任と負担においてこれを修復し、申込者様が指定する合理的な期日までに申込者様に引き渡すものとします。但し、申込者様による不合格の判断に合理的な理由がない場合は、この限りではありません。
- 再検収の手続は、前条の規定を準用するものとします。
第14条(成果物の危険負担、所有権・著作権の移転)
- 成果物の引渡し前までにその全部又は一部が滅失、毀損、変質等したことによる損害は、申込者様の責に帰すべき事由による場合を除きリードプラスの負担とし、成果物の引渡し後にその全部又は一部が滅失、毀損、変質等したことによる損害は、リードプラスの責に帰すべき事由による場合を除き申込者様の負担とします。
- 成果物の所有権及び著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。以下同じ)は、申込者様が委託料の支払を完済したときにリードプラスから申込者様に移転するものとします。但し、再委託その他の事情により申込者様の委託料の支払完済時に成果物の所有権又は著作権がリードプラスに帰属していない場合には、リードプラスが成果物の所有権又は著作権を取得すると同時に、成果物の所有権及び著作権がリードプラスから申込者様に移転するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、成果物中に本件業務着手以前にリードプラスが著作権を保有していた著作物及び同種著作物に共通して利用されるノウハウ等(以下「著作権等」という)が含まれる場合は、リードプラスに著作権等が留保されるものとします。但し、著作権等の留保は、申込者様又は申込者様の顧客が成果物を必要な範囲で利用することを妨げるものではありません。
- リードプラスは、第2項に基づき申込者様に著作権が移転した成果物につき、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。
5. 申込者様は、成果物に含む写真、イラスト、映像、テキスト等の著作物(以下「素材」という)をリードプラスに対して提供するものとします。但し、申込者様が何らかの理由により素材の提供ができない場合、リードプラス、若しくは再委託先が選定する素材を利用します。なお、申込者様から提供された素材が第三者の権利を侵害するものである場合、申込者様は一切の責任を負うものとし、成果物等に起因する訴訟又は請求については、申込者様が自らの責任と費用で解決するものとします。
第15条(契約不適合)
- 成果物に契約内容との不一致(以下「契約不適合」という)があり、かつ第12条第1項(再検収の手続を行った場合は第13条第1項)に定める引渡し後12ヶ月以内に申込者様がリードプラスに書面をもって請求を行ったときは、リードプラスは、自らの責任と負担において当該契約不適合についての履行の追完を行うものとします。但し、契約不適合をリードプラスが本件業務履行時に予見できないとき、申込者様の提供した器材、部品、資材、工具、原材料、消耗品類等の欠陥による場合等リードプラスの責に基づかないとき、及び修補が過分の費用となるときは、この限りではありません。
- 前項本文の場合において、申込者様に損害が生じたとき、又は、前項但書により費用が過分となるため修補請求ができないときは、リードプラスはこれを賠償するものとします。賠償額は当該個別契約によりリードプラスが支払いを受けた委託料を上限として、申込者様とリードプラスが協議の上決定するものとします。
- 前二項の定めにかかわらず、契約不適合の原因が申込者様の責に帰すべき事由に起因する場合及び以下の各号のいずれかに該当する場合は、リードプラスは当該契約不適合につき本条に定める責任を負わないものとします。
(1) 申込者様が成果物を改変したとき
(2) 申込者様が成果物をリードプラスが指定しない他の物品等と組み合わせたとき
(3) 申込者様が成果物の説明書等に基づく適正な使用方法を逸脱したとき
(4) その他前各号に準ずる事由があるとき
第3章 準委任型適用条項
第16条(本件業務の遂行及び完了)
- リードプラスは、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行するものとし、本件業務の遂行後、実施した作業内容を取り纏めた報告書その他のリードプラスが作成した文書(以下「報告書等」という)を申込者様に提出します。
- 申込者様は、前項で定めた報告書等を受領したときは、直ちに当該報告書等の内容を確認し、報告書受領後15日以内(以下「確認期間」という)に確認が終了した旨をリードプラスに書面にて通知するものとします。
- 前項の確認期間内に申込者様からリードプラスに何らの通知もない場合、当該確認期間の満了日をもって確認が終了したものとみなします。
第17条(準委任型におけるリードプラスの責任)
リードプラスは、本件業務を善良なる管理者の注意をもって遂行している限り、本件業務の内容、結果につき、その責任を負わないものとします。
第18条(知的財産権の帰属及び使用)
- 本件業務の遂行中にリードプラス(申込者様の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、新規知的財産権は個別契約で定める委託金額以外の追加支払いなく、リードプラスから申込者様に譲渡され、申込者様に単独に帰属します。
- 前項の規定にかかわらず、著作権については第14条の定めに従います。
第4章 一般条項
第19条(機密保持)
- 申込者様及びリードプラスは、互いに本契約の遂行により知り得た文書、図面その他に記載され、若しくは電磁的又は光学的に記録された事項及び相手方の業務上、技術上、経営上の一切の機密(以下「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩しないとともに、従業員に対してもこの趣旨を徹底させ遵守させるものとします。
- 申込者様及びリードプラスは、機密情報を書面にて相手方に開示する場合には、書面上に機密である旨を明示するものとします。また、口頭にて機密情報を開示する場合には、開示に先立ち開示する情報が機密情報である旨を明示し、開示後30日以内にその開示した内容を書面化し、相手方に提供するものとします。但し、開示された機密情報が次の各号に掲げるものに該当する場合には、被開示者は、本条に定める機密保持義務を負いません。
(1) 開示の時点で既に公知、公用の情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず公知、公用となった情報
(3) 開示を受けたときに既に被開示者が知得していた情報
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに被開示者が入手した情報
(5) 開示された情報と無関係に被開示者が開発、創作した情報 - 前二項の定めに関わらず、法令又は公的機関の要請に基づき秘密情報を開示する必要が生じた場合は、事前に相手方に書面で通知のうえ、秘密である旨を明示して、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができます。
- リードプラスは、本件業務を再委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を再委託先に開示又は提供することができます。
- リードプラスは、本件業務が終了した場合は、保持している秘密情報(複製物を含む)を申込者様に返却又は自己の責任において破棄するものとします。
- 本件業務においてリードプラスが個人情報を取り扱う場合、リードプラスは、当該個人情報を本条の他、次条に従って取り扱うものとします。
- 機密保持の規定に関しては、本契約の終了又は解約後も3年間有効とします。
第20条(個人情報保護)
- リードプラスは、申込者様から知得した情報が「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める個人情報に該当する場合(以下「本個人情報」という)、法令、ガイドライン及び自ら定める個人情報保護方針その他の安全管理基準に従い適切に管理するものとします。
- リードプラスは、本件業務の目的を達成した場合及び本契約が終了する場合、その保有する本個人情報について、本個人情報を含む一切の書面その他の媒体及びその複写・複製物を含み、申込者様に返却し又は自らの責任で破棄するものとします。
第21条(第三者の権利侵害)
- リードプラスは、リードプラスが知る限り、本件業務の遂行方法、成果物又は報告書等その他のリードプラスが作成した文書等が第三者の権利を侵害しないことを保証し、第三者から何らかの請求、異議等が申込者様又は申込者様の顧客に対して申し立てられた場合、自らの責任と費用でその解決を図るものとします。
- 前項に定める第三者の権利侵害が申込者様の責に帰すべき事由により生じた場合は、リードプラスは本条に定める一切の責任を負わないものとします。
第22条(免責)
- 申込者様及びリードプラスは、地震、火災、洪水、疫病、天災地変、停電、通信回線切断、その他不可抗力によって、本契約に基づく全部又は一部の義務の履行が不能となり又は遅滞した場合、できる限り速やかに相手方にその事情を報告します。
- 申込者様及びリードプラスは、前項記載の不可抗力によって生じた相手方に対する損害について、お互いにその責を負わないものとします。
- 申込者様又はリードプラスは、本条第1項記載の不可抗力による債務不履行が相当期間継続し、契約の目的を達することができないと判断した場合は、相手方と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- リードプラスが成果物の動作・表示を保証するブラウザは、Google Chrome、Safari、Mozilla Firefox 、Android標準ブラウザ、Microsoft Edgeの、いずれも引渡し時における最新版となります。それ以外のブラウザでの動作・表示は保証いたしません。
- 本契約において明示的に合意したものを除き、リードプラスは、品質、権原、第三者の権利非侵害、商品性、特定目的への適合性を含め、明示、黙示を問わずその他一切の責任を負いません。
第23条(権利義務譲渡の禁止)
申込者様及びリードプラスは、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させることはできません。
第24条(契約解除)
- 申込者様又はリードプラスは、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告なしに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 手形交換所の取引停止処分がなされたとき
(2) 監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押え、財産上の信用に関する仮処分の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生又は会社更生の申立てをし、又は申立てを受けたとき
(5) 営業の廃止又は清算に入ったとき
(6) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき - 申込者様又はリードプラスは、相手方が法令又は本契約に違反したときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、債務不履行が取引上の社会通念に照らし軽微な場合には、この限りではありません。
- 本条に基づく解除は、申込者様又はリードプラスが相手方の責によって生じた損害について賠償請求することを妨げるものではありません。
- 本条、第21条(免責)第3項、第24条(個別契約の中途解約)及び第28条(反社会的行為に基づく契約の解除)における解除及び解約は、将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第25条(個別契約の中途解約)
申込者様又はリードプラスは、2ヶ月前までに相手方に対して書面で通知することにより、個別契約の全部又は一部を中途解約することができるものとし、当該解約により相手方が損害を被ったときは、両者協議の上、損害の賠償を請求できるものとします。
第26条(通知義務)
申込者様及びリードプラスは、本契約で特に規定を設けた事項の他、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに相手方に通知するものとします。
(1) 第23条第1項各号に該当したとき
(2) 取引に関連ある営業を譲渡し、又は譲り受けたとき
(3) 労働争議その他の事由により業務に異常をきたすおそれのある場合
(4) 住所・代表者・商号、その他取引上の重要な変更が生じたとき
第27条(反社会的勢力ではないことの表明保証)
申込者様及びリードプラスは、相手方に対し、自己及び自己の役員等(取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
(8) 前各号に掲げる者に準ずる者
(9) 次の各号のいずれかに該当する者
① 上記(1)ないし(8)に該当する者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる者
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき者
第28条(反社会的行為の排除)
申込者様及びリードプラスは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第29条(反社会的行為に基づく契約の解除)
- 申込者様及びリードプラスは、相手方が前二条に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに相手方との取引の全部又は一部を停止し、又は相手方との契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 申込者様又はリードプラスが前項に基づき契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何ら損害を賠償することを要せず、また、解除した者に損害が発生したときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第30条(損害賠償)
リードプラスが本契約に違反したことにより、申込者様に対し損害を及ぼした場合には、リードプラスは当該損害を賠償するものとします。但し、損害賠償の範囲には、逸失利益や、特別の事情によって生じた損害を含まないものとします。
第31条(契約の有効期間及び存続条項)
- 本契約の有効期間は、本契約締結の日から6カ月間とします。但し、期間満了の1ヶ月前までに申込者様又はリードプラスから書面による変更、終了の申し出のない限り、本契約と同一条件で更に6カ月間継続するものとし、その後も同様とします。
- 前項による本契約の終了時に存続する個別契約については、本契約は当該個別契約の存続期間中有効とします。
- 有効期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合であっても、第21条(第三者の権利侵害)、第30条(損害賠償)、第33条(準拠法)、第34条(合意管轄)及び第35条(協議事項)の規定は、なお有効に存続します。
第32条(旧契約)
本契約締結以前に、申込者様とリードプラスの間において締結された基本契約(以下「旧契約」という)が存する場合には、旧契約は本契約の締結をもってその効力を失うものとします。
第33条(準拠法)
本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第34条(合意管轄)
本契約に関する一切の係争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(協議事項)
申込者様及びリードプラスは、本契約の規定に関する解釈上の疑義及び規定のない事項については、信義誠実の精神に基づき、別途協議して円満解決するものとします。