内部統制システムに関する基本方針

当社の内部統制の基本方針を以下に定めます。

1.取締役、従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。

(2) 当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

(3)当社の監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

2.取締役の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に関する情報について、管理基準および管理体制を整備し、法令および「文書管理規程」等の社内規程に基づき適切に作成、保存および管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

(2)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

(3)当社の内部監査室(又は監査担当者)は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

(2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織および職務に関する規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

(3)当社は、経営会議を原則月1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。

5.監査役の監査に関する体制がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役より職務を補助するための使用人を置くことを求められた場合は、監査役会(又は監査役協議会)の同意のもと、人員を配置する。

6.監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

(1)監査役の職務を補助する使用人は、取締役および執行役員の指揮命令を受けないものとし、人事考課の決定には監査役会(又は監査役協議会)の同意を得なければならない。

7.取締役、従業員が監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社の監査役は、当社の取締役会のほか、重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

(2)当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

(3)当社の監査役は、内部監査室(又は監査担当者)、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。

8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について

(1)当社は、暴力を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」を定める。

(2)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

(3)当社所定の標準契約書式に反社会的勢力排除条項を盛り込み、反社会的勢力の不当要求防止に関する社内研修を実施する等反社会的勢力排除に取り組んでいる。

以上

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